次のような場合、学校は臨時休業になります。

  1. 大雨、大雪、暴風、洪水各警報のどれか1つが阪神地方の宝塚市または川西市のいずれかに発令されたとき。
    ただし、次のときは臨時休業ではなく、警報発令地域居住の児童のみ出席停止とし、学校は平常通り行います。
    大雨、大雪、暴風、洪水各警報が阪神地方の宝塚市・川西市以外の市町、北大阪・大阪市地方の各市町に発令されたときは、警報発令地域居住の児童のみ出席停止とします。ただ、保護者が安全を確認できたときのみ、警報発令地域居住の児童でも登校できます。
  2. 阪急電車がストライキ、あるいは何らかの理由のために不通になり登校できないとき。
  3. 地震災害などにより、学校の正常授業ができなくなったとき。
ただし、1・2の場合、午前10時までに警報やストが解除になったときは、解除の1時間半後より授業を行います。授業開始時刻に遅れても遅刻にはなりません。また、上記災害などによって、保護者が登校途中の危険を認めて欠席した場合は出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。